リクナビNEXTやリクルートエージェントで転職した場合、再就職手当をもらえるのでしょうか。
どちらを使っても対象になる可能性はありますが、自己都合退職などで給付制限がある方は、待期満了後1か月間の応募経路に注意が必要です。
応募経路の違い
- リクナビNEXT:求人を見て自分で応募する求人サイト
- リクルートエージェント:担当者の紹介を受ける職業紹介サービス
- 給付制限がある方の最初の1か月は、直接応募だと対象外になる可能性があります。
- 最終的な支給判断は住所地を管轄するハローワークが行います。
リクナビNEXTとリクルートエージェントの違い
| 項目 | リクナビNEXT | リクルートエージェント |
|---|---|---|
| サービス | 求人情報サイト | 職業紹介サービス |
| 応募方法 | 自分で企業へ応募 | 担当者から紹介を受けて応募 |
| 日程調整 | 企業と直接行う | 担当者が支援 |
| 再就職手当での注意 | 給付制限中の最初の1か月は要確認 | 紹介求人かどうかを確認 |
リクナビNEXT公式でも、求人サイトでは応募後のやり取りを企業と求職者が直接行い、転職エージェントでは担当者が面談・求人紹介・日程調整を支援すると説明しています。
参考:リクナビNEXT「転職サイトと転職エージェントを併用するメリット」
再就職手当で応募経路が重要になる期間
自己都合退職などで給付制限を受ける方は、待期期間が終わった後の最初の1か月間、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職が要件になります。
そのため、この期間にリクナビNEXTから求人へ直接応募して就職すると、応募経路の要件を満たさない可能性があります。
リクルートエージェントを使う場合も、単に会員登録しただけではなく、担当者から紹介を受けた求人への就職かを確認してください。
応募前に確認すること
「この求人への応募は職業紹介事業者の紹介に当たるか」「就職日が制限期間内になるか」「必要な紹介証明を発行できるか」を、サービス担当者とハローワークの双方へ確認しましょう。
給付制限は2025年4月から原則1か月
2025年4月1日以降の自己都合退職では、基本手当の給付制限が原則2か月から1か月へ短縮されました。ただし、過去5年間に複数回の自己都合退職がある場合などは扱いが異なります。
以前の記事や画像にある「給付制限3か月」「原則2か月」という説明を、そのまま自分へ当てはめないようにしてください。
参考:厚生労働省「2025年4月からの給付制限期間の見直し」
再就職手当を取りこぼさない手順
- 退職後、ハローワークで受給資格決定を受ける
- 待期期間と給付制限の終了日を確認する
- 最初の1か月以内なら職業紹介型サービスを選ぶ
- 応募前に紹介扱いになるか確認する
- 就職後、期限内に再就職手当を申請する
再就職手当には、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること、1年を超えて勤務することが確実と認められること、前職と密接な関係のない会社へ就職することなど、応募経路以外の条件もあります。
提携中の職業紹介サービスから選ぶなら
現在、当サイトではリクルートエージェントの提携リンクを掲載していません。古いオーナーのリンクは使用せず、提携確認済みのサービスだけをご案内します。
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首都圏で一般職・IT系の転職を相談したい方
23〜35歳を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉で営業、販売・サービス、ITエンジニア、マーケティング、管理部門などを検討している方は、type転職エージェントも候補になります。
※紹介求人と再就職手当の対象可否は、応募前に担当者とハローワークへご確認ください。
まとめ
リクナビNEXTは直接応募型、リクルートエージェントは職業紹介型です。給付制限がある方の待期満了後1か月以内は、この違いが再就職手当の対象可否に影響する可能性があります。
サービス名だけで判断せず、実際の応募経路と就職日をハローワークへ確認してから進めましょう。


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