「リクナビNEXT」または「リクルートエージェント」を利用して転職した場合、再就職手当ってもらえるのかな?
そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ当記事をご覧ください。

画像や図を使って分かりやすく解説します。
「リクナビNEXT」「リクルートエージェント」で転職したら再就職手当をもらえる?
「リクナビNEXT」や「リクルートエージェント」を利用する場合に限らず、再就職手当を受けるためには、まずは「再就職手当を受給するための要件」を知っておく必要があります。

この段階では、④以外は軽く目を通す程度で大丈夫です
出典:ハローワーク(一部加工)
要件がたくさん並んでいるので読む気にならないかもしれませんが、要は「この①~⑧をすべて満たしていないと再就職手当は支給しませんよ」ということです。
そして、リクナビNEXTとリクルートエージェントを利用するときに関係してくるのが赤枠の④の要件です。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待機期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
ここでポイントになるのが、「職業紹介事業者の紹介」というキーワードです。
「職業紹介事業者の紹介」というのは、「転職エージェントサービス(転職支援サービス)」のことなので、リクルートエージェントがこれにあたります。
つまり、④に書かれている期間内にリクナビNEXTで直接応募した場合は、この「職業紹介事業者の紹介」に該当しないので④の支給要件を満たさず、リクルートエージェントを通じて就職した場合はこれに該当するので④の支給要件を満たすのです。
ちなみに、「職業紹介事業者」には厚生労働大臣が付与した許可番号があるため、この番号で「職業紹介事業者」に該当するかどうかを確認することができます
【転職サービスが「職業紹介事業者」かどうかを確認する方法】
出典:リクルートエージェント
上記リンク先に、[厚生労働大臣許可番号 13-ユ-010258]との記載があり、許可・届出のある職業紹介事業者であることが確認できます。
なお、リクナビNEXTの運営会社もリクルートエージェントと同じ株式会社リクルートキャリアなので「職業紹介事業者」ではありますが、直接応募した場合は「紹介」にあたらないので、「職業紹介事業者の紹介」に該当しません。
※ 「許可番号」については厚生労働省職業安定局でも確認できます。
「待期期間(7日)」や「給付制限(3か月)」のタイミングや言葉の意味がよく分からない場合は、以下の表を参照ください。
【給付制限がある場合】
出典:ハローワーク(一部加工)
【給付制限がない場合】
出典:ハローワーク(一部加工)

以上をまとめて一覧にしました!
「給付制限」 | 満たすべき再就職手当の支給要件 | 就職したタイミング | 支給要件④「職業紹介事業者の紹介」を満たすかどうか |
「給付制限」がある | すべて (①~⑧) | 待期期間(7日間)満了後の 1カ月(給付制限の最初の1カ月)以内に就職した場合 | ・リクナビNEXTで直接応募した場合は満たさない ・リクルートエージェントを介して就職した場合は満たす |
待期期間(7日間)満了後の 1カ月(給付制限の最初の1カ月)を経過してから就職した場合 | リクナビNEXT、リクルートエージェント、どちらを利用して就職した場合でも満たす | ||
「給付制限」がない | ④以外すべて (①~③と⑤~⑧) | 待期期間(7日間)満了後に就職した場合 |
リクナビNEXTから直接応募して、再就職手当をもらう方法は?
これまで説明したとおり、再就職手当の支給要件④を満たさなくなるのは、次の2つの両方に当てはまる場合です。
- リクナビNEXTから直接応募した場合
- 待期期間(7日間)満了後の、1カ月(給付制限の最初の1カ月)以内に就職した場合
では、上記の場合に再就職手当をもらうにはどうしたらいいでしょうか?
方法は次の4つです。
- リクルートエージェント(転職支援サービス)を通じて応募する
- 「就職日」が待期期間満了後の1カ月経過後になるように調整する
- スカウトサービスのオファーを受けた提携転職エージェントを介して応募し、各転職エージェントへ相談して紹介証明書を発行してもらう
- 「(株)リクルートキャリアの転職支援サービスを通じ受け付け・・・」と記載がある求人に応募し、リクルートキャリアの担当に相談して紹介証明書を発行してもらう
それぞれ解説していきます。
1. リクルートエージェント(転職支援サービス)を通じて応募する
リクルートエージェントの紹介を通じて就職した場合は、その「就職日」が待期期間満了後の1カ月以内だったとしても、「職業紹介事業者の紹介」の要件を満たします。
ただし、リクルートエージェントは申し込んでも求人紹介を断られる可能性もあるため、必ずしも利用できるとは限りません。
しかしながら、リクルートエージェントは費用は一切かからず無料で利用できますし、応募書類の作成や面接対策など、面倒な転職活動の一切をサポートしてくれるため、とにかく申込みだけしてみることをおすすめします。
念のため、応募したい求人がリクルートエージェントでも取り扱っているかどうか、早めに問合せて確認しておくとよいでしょう。
2. 「就職日」が待期期間満了後の1カ月経過後になるように調整する
これまで解説してきたとおり、「就職日」が「待期期間満了後の1カ月間」を経過していれば、どのような応募方法であっても再就職手当を受給できます。
「採用日」と「初日の出勤日」が異なる場合もあるので注意が必要です。
※ハローワークに確認済
生活資金の蓄え等と相談することになると思いますが、
- 応募するのを少し待つ
- 応募した企業に事情を説明して「就職日」を後ろにずらしてもらう
などの方法で、待期期間満了後の1カ月経過後に「就職日」をもってくるようにすると、リクナビNEXTから直接応募した場合でも、支給要件を満たすことができます。
なお、給付制限中であれば、いつ就職したとしても再就職手当の支給額は同じです。
つまり、「就職日」が給付制限中の1カ月目・2か月目・3か月目のどのタイミングだったとしても、「就職日」が給付制限中である限りは、再就職手当の支給額は変わらないということです。(ハローワークに確認済。以下参考)
【再就職手当の支給額】
支給残日数 × 基本手当日額 × 料率(50%、60%、70%など)
※ 支給残日数 = 所定給付日数 - すでに受給した日数
ただし、就職日から受給期間満了日までの日数が限度です。
(給付制限中に就職した場合は、給付制限が終わった日の翌日から受給期間満了日までの日数。)
出典:平成30年度版 雇用保険受給資格者のしおり(24ページより抜粋)
下図の「給付制限3か月」と「所定給付日数」の位置関係もあわせて見ると分かりやすいと思います(再掲)
出典:ハローワーク(一部加工)
3. スカウトサービスのオファーを受けた提携転職エージェントを介して応募し、各転職エージェントへ相談して紹介証明書を発行してもらう
リクナビNEXTのスカウトサービスを利用している場合、企業からオファーを受けることが出来ます。
この場合、「提携転職エージェント」を介してその企業に応募し、各転職エージェントに相談して紹介証明書を発行してもらえば、「職業紹介事業者の紹介」の要件を満たします。
ただし、当然ながらオファ―を受けた求人でないとこの方法は使えないので、自分の意志で企業を選ぶのは難しいです。
4. 「(株)リクルートキャリアの転職支援サービスを通じ受け付け・・・」と記載がある求人に応募し、リクルートキャリアの担当に相談して紹介証明書を発行してもらう
リクナビNEXTの求人情報にある「この求人への応募について」の中に「(株)リクルートキャリアの転職支援サービスを通じ受け付け・・・」と記載がある場合は、リクルートキャリアの担当に相談して紹介証明書を発行してもらえば「職業紹介事業者の紹介」の要件を満たします。
※ ただし、この文言が無い求人の方が圧倒的に多いので、この方法はあまり現実的ではありません。
【上記の確認方法】
① リクナビNEXTの求人情報上部の「求人情報」を押すと「この求人への応募について」が表示されるので、これを押す。
② すると「「(株)リクルートキャリアの転職支援サービスを通じ受け付け・・・」という文言を確認できます。
給付制限が「ある」か「ない」かの確認方法
「給付制限」が「ある」のか「ない」かの確認方法は簡単です。
ハローワークで受給資格決定後にもらう「雇用保険受給資格者証」の「15. 給付制限」を見れば確認できます。
給付制限がある場合
給付制限がある場合は、その期間(3ヶ月)が記載されています。
給付制限がない場合
給付制限がない場合は、空欄になっています。
その他の確認方法
「15. 給付制限」以外にも確認する方法があります。
給付制限がある場合:「12. 離職理由」が40
給付制限がない場合:「12. 離職理由」が40以外
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ですので、今すぐ転職できなくても登録だけはしておくべきです。
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まずは申し込んでみて、キャリアアドバイザーに気軽に相談してみましょう。
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