会社を辞めさせてもらえないときの対処法|退職届・相談先

「退職したいと伝えたのに認めてもらえない」「後任が決まるまで辞めるなと言われた」と困っていませんか。

期間の定めがない労働契約では、会社の“許可”がなければ退職できないわけではありません。ただし、正社員などの無期契約と契約社員などの有期契約ではルールが異なります。感情的に言い争わず、契約内容を確認し、退職の意思と提出記録を残しましょう。

辞めさせてもらえないときの順番

  1. 無期契約か有期契約かを確認する
  2. 就業規則と退職手続きを確認する
  3. 退職日を明記した退職届を提出する
  4. 提出日と会社の反応を記録する
  5. 外部の労働相談・労働組合・弁護士へ相談する

会社を辞めさせてもらえない理由

人手不足や引き継ぎを理由に、次のような言い方で引き止められることがあります。

  • 後任が決まるまで辞められない
  • 繁忙期が終わるまで待ってほしい
  • 就業規則では3か月前の申告が必要だ
  • 上司が承認しないと退職届を受け取れない
  • 今辞めたら損害賠償を請求する

会社側にも人員配置や引き継ぎの事情はあります。しかし、会社の都合だけで労働者の退職を無期限に止めることはできません。

無期契約は退職の申し出から原則2週間

厚生労働省の「確かめよう労働条件」では、契約期間の定めがない労働契約の場合、退職届を提出するなどして退職を申し入れれば、原則として2週間経過した時点で労働契約が終了すると説明しています。

一方、契約期間が決まっている有期労働契約は、契約途中の退職について別の検討が必要です。やむを得ない事情があるか、契約開始からどのくらい経過しているかなどで扱いが変わるため、自己判断で進めず相談してください。

厚生労働省「退職、解雇、雇止めなど」

「退職願」と「退職届」を使い分ける

一般に、退職願は会社との合意を求める文書、退職届は退職の意思を伝える文書として扱われます。確実に一定の日で退職したい場合は、会社へお願いするだけで終わらず、退職の意思と退職日が明確な文書を提出します。

文書の題名だけで法的な扱いが決まるわけではなく、内容や提出時のやり取りも判断材料になります。次の内容を簡潔に記載しましょう。

  • 提出日
  • 退職する意思
  • 退職日
  • 所属・氏名
  • 会社名・代表者名

退職理由は「一身上の都合により」など簡潔にし、会社への不満や長い説明を退職届へ書く必要はありません。

退職届を受け取ってもらえないとき

  1. 直属の上司へ提出する
  2. 受領を拒否された事実と日時を記録する
  3. 人事・総務・代表者など就業規則上の提出先を確認する
  4. 記録が残る方法で会社へ届ける
  5. 争いになりそうなら送付前に専門家へ相談する

顧客情報や社外秘資料を無断で持ち出してはいけません。一方、自分の雇用契約書、給与明細、勤怠記録、会社とのやり取りなど、相談に必要な資料は安全な場所で整理しておきましょう。

よくある引き止めへの断り方

「後任が決まるまで待って」

「引き継ぎ資料を作成し、退職日まで可能な範囲で対応します。ただし、退職日の変更はできません」と、協力できる範囲と退職日を分けて伝えます。

「今辞めると迷惑だ」

「ご迷惑をおかけする点は承知していますが、退職の意思は変わりません。○月○日を退職日として手続きをお願いします」と繰り返します。

「損害賠償を請求する」

その場で支払いや念書に同意せず、発言・文書を保存して労働相談や弁護士へ相談してください。実際にどのような責任が生じるかは、契約内容と個別事情によって異なります。

自分だけで対応しないほうがよいケース

  • 暴力・脅迫・監禁のような危険がある
  • 未払い賃金や長時間労働について争いがある
  • 損害賠償や違約金を請求されている
  • 有期契約の途中で退職したい
  • 会社から内容の分からない書類への署名を求められた
  • 心身の不調で会社と連絡できない

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会社と直接連絡できないなら退職代行も比較する

上司が怖くて電話ができない、連絡するだけで体調が悪化する場合は、退職代行を使う方法もあります。運営主体によって対応できる範囲が違うため、料金だけで決めないでください。

  • 民間企業:本人の意思を会社へ伝える連絡が中心
  • 労働組合:団体交渉ができる場合がある
  • 弁護士:未払い賃金・損害賠償など法律問題の代理交渉を依頼できる

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まとめ

会社を辞めさせてもらえないときは、まず無期契約か有期契約かを確認し、退職の意思と退職日を書面で明確にします。提出記録と会社の反応も残してください。

脅し、未払い賃金、有期契約、心身の不調などがある場合は、一人で交渉せず公的窓口・労働組合・弁護士へ相談しましょう。

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